勤務先から部署の異動や労働時間の変更など、労働条件の変更を言われたことはありませんか?
パートの場合は労働条件が家庭の都合にあっているから決めたのに、勤務内容を変えられると困りますよね。
労働条件の変更に納得できないのに、会社から雇用契約書にサインをしなかったどうなるのでしょうか?
今回は、労働条件変更に納得できなかった私が、雇用契約書にサインをしなかったその後の会社の対応をご紹介します。
雇用契約書にサインしないとどうなる?
先日、会社から勤務時間の短縮や出勤時間の変更など、今までと労働条件が変わると言われました。
最初は口頭で給料の支払先が変わるとだけ伝えられたので、それくらいなら問題ないと思い、OKしました。
しかし「承知しました」と言った途端、出勤時間の変更、さらには勤務時間の短縮を言われました。
これって後だしジャンケン、釣った魚に餌は要らないという発想ですよね?
そこで大阪労働局に事の経緯を伝え、「雇用契約にサインをしなければどうなるのか?」と聞いてみました。
結論から言うと、労働条件に納得できなければ雇用契約書にサインはしなくてよいとアドバイスをいただきました。
【体験談】雇用契約書にサインをしません!と言ってみた
労働条件の変更を口頭で伝えられ、承諾するや否や出社時間の変更、労働時間の短縮を言われたので、これではいけないと思い、人事担当者に労働条件通知書と雇用契約書の作成を申し出ました。
現時点ではまだ雇用契約書はありませんが、大阪労働局と大阪労働センターに事の経緯を話していることを伝えた上で、雇用契約書の内容に納得できなければサインしないでくださいと指導を受けました。よって納得できない労働条件で雇用契約書を作成してもサインはしません!と言っておきました。
そこで私の経験から、口頭だけで労働条件変更をOKしてはいけない理由、労働条件変更は雇用契約書が必要な理由をご紹介します。
口頭だけの労働条件変更は危険!
私のケースのように、口頭だけで雇用契約の変更を言われて承諾した途端、労働者に不利益な条件を追加されてしまう危険性があります。
私の場合は給料の支払先が変わる=別法人になるため、有給休暇残日数が引き継がれない可能性もありました。
そこで有給残日数に関して引継いで欲しいと言ったところ、ダメとは言わないもののOKでもない返事。
私は大阪労働局のアドバイスに従い、有給休暇が引き継がれないのであれば、明日から有給消化のため休みなさいと言われましたと伝えました。
このように労働条件の変更をな~な~で合意すると、後から不利益を被るのは労働者です。
言った、聞いていない、後から不利益な条件が追加されるなど、口頭での労働条件変更はトラブルになる可能性があります。
労働条件変更は雇用契約書が必要
勤務先や勤務時間など現在の就業状況が変更される場合は、雇用契約書が必要になります。
ただ労働者側が不利益を感じていないなら、口約束でも成立します。
しかし私のように先に口頭で伝えて承諾すると、出社時間の変更、労働時間の削減を付け加えられる可能性も少なくありません。
特に労働時間の時間の削減は経済的不利益を被ります。
自分に不利益がある労働条件を提示されたら安易に了承せず、労働条件通知書と雇用契約書を作成してもらいましょう。
一般的に労働条件通知書と雇用契約書は別々ではなく、1つにまとめて「労働条件通知書兼雇用契約書」として作成されています。
もし労働条件通知書に納得できなければ、雇用契約書にサインをせず、一度持ち帰り最寄りの労働局や労働センター、労働基準監督署に相談しましょう。
雇用契約書にサインを拒否した3つの末路
労働条件の変更に納得できず「雇用契約書にサインはしません!」と言ったら、会社はどのような対応をするのでしょうか?
私は労働条件の変更に納得できず「雇用契約書にサインはしません!」と言って、現在は雇用契約書を持ったままです。よって現在も変わらず今まで通りの条件で仕事をしています。
会社が何も言ってこなければ、このまま自然消滅で労働条件の変更はなかったことになります。
労働者に不利な労働条件を提示しているわけですから、会社は「仕方ないか~」で済ますはずがありません。
そこで、雇用契約書にサインをしない!と言った後の、会社から言われるであろう3つの末路をみてみましょう。
解雇
今回の私のケースのように労働時間短縮を言ってくるのは、本音は解雇したいのかもしれません。
もし解雇を言われたら雇い止め通知書をもらいましょう。
雇い止め通知書をもらっておくと離職票の退職理由が解雇(会社都合)となり、失業保険の受給が待期期間7日と短く、受給日数は最大330日。
注)ただし、雇用保険料の加入年数や勤続年数、年齢により違います。
「雇用契約書にサインをしません!」と言うと、会社から「それなら〇月△日で辞めてください」と言われる覚悟と、離職票に自主退職を記載されないよう、雇い止め通知書をもらっておきましょう。
自主退職
「雇用契約書にサインをしません!」と言っても会社も条件を変えなければ、自主退職して新たに求職活動する選択肢もあります。
とはいえ年齢や仕事のスキル、資格の有無によって、次の職場が簡単に見つかるとは限りません。
自主退職になると失業保険は3ヵ月の待期期間があります。退職日から3か月間は失業保険は受給できません。
自主退職する場合は有給休暇の残日数を入れて、退職日を決めましょう。
たとえば有給休暇が40日残っているのなら最終出勤日の2か月を退職希望にします(月20日出勤の場合)
私のように会社から勤務時間の削減を言われていると、自主退職を申し出ると会社の「思う壺」かな~と思っています。
雇用契約の保留
会社から労働条件の変更を言われて「雇用契約書にサインをしません!」と言うと、会社は何らかの対応策に出てきます。
私の場合、雇用条件の変更を伝えても簡単に応じると思っていたのだと思います。
しかし私は大阪労働局、大阪労働センター、労働基準監督署、ハローワークに事の経緯を説明しアドバイスをいただいたうえで「雇用契約書にサインをしません!」と返事をしています。
さらに雇用条件変更を言われた時から人事担当者の目の前にICレコーダー置いて話をしていました。
よって会社担当者は即答できず、社長に相談すると言ったまま保留です。
このまま返事がなければ労働条件の変更はなかったことになるのですが。。。

雇用契約書にサインをしなかった末路まとめ
今回は雇用契約書にサインをしなかったらどうなるのか、サインをしない!と言った私の末路を考えてみました。
私が思う末路は3つ。解雇、自主退職に追い込まれる、保留のまま現在の労働条件で継続。
いずれにしても、しかるべき機関(大阪労働局や労働基準監督署など)に相談し、正しい知識を持っておくことが必要です、
現在は雇用契約にサインをしないで持ち帰っています。
人事担当者は社長に報告し、後日返答があるようです。
本来は11月13日から雇用条件が変更される予定でしたが、大阪労働局や労働監督署など専門機関に相談したことで、現在、雇用契約は変更されずに済んでいます。
次はどんな雇用契約書を提示されるかわかりませんが、何か動きがありましたら報告しますね。

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