ある日突然、会社から勤務先や勤務時間など、労働条件の変更を言われたことはありませんか?
雇用契約書を出されて「NO」とは言えずサインしてしまった人も多いのではないでしょうか。
今回はパートで働く私が実際に「雇用契約書にサインしない!」と言った体験談、押印を拒否するときの言い方をご紹介します。
【会社が提示してきた雇用契約の変更内容 VS 私の希望】
1. 出社時間の変更 VS 百歩譲って〇
2. 勤務時間30分短縮 VS 絶対納得できない✕
3. 給料の支払先が変わる(系列会社ではあるが別法人)VS 有給休暇残日数を引き継げるなら〇
※ 勤務地、時給は変更なし。
※ 現時点では口頭で伝えられ、雇用契約書なし。
雇用契約書の争点は、30分勤務時間が減ること。
たとえ30分とはいえ勤務時間短縮には応じられません。
月20日勤務ですから一か月で10時間分、給料が減るからです。
雇用契約書にサインしない!と言ってみた
私の雇用契約書の変更は、口頭で言われました。
会社から言われた変更点は「給料の支払先が変わるだけ」
勤務地は同じ社屋なので問題なし。
給料を支払ってくれる会社が変わるだけで、出社時間、勤務時間、時給は変わらないと思っていました。
ところが「承知しました」と返事をすると。。。
①出社時間は午後から
②勤務時間は30分短縮
条件を付け加えてきました。
スマホの契約の手口と同じです。
説明をしてお客さんが「お願いします」と言って契約を進めると「事務手数料だけ負担お願いできますか?」
こんな経験したことはありませんか?
大阪労働局の方は「後だしジャンケン」と表現されてました。
さらに、雇用条件に経済的不利益がある場合は「雇用契約書の内容に納得できなければサインはしないでください」とご指導いただきました。
労働契約法においては、労使が合意して初めて契約が成立するからです。
とはいえ雇用契約書にサインしなかったらクビにされてしまう。
サインしないなんて言える雰囲気ではない!と思われていることでしょう。
そこで担当者に、大阪労働局に聞いたと伝えた上で「雇用契約書にサインしない」と言ってみました。
【体験談】雇用契約書にサインしたくないときの言い方
雇用契約書にサインしない!と言うのは勇気がいりますよね。
そんなときは「労働局や労働基準監督署から指示を受けた」と伝えましょう。
労働局や労基に相談したと言うとチクったって思われるやん。と考えてしまいますよね。
もしチクったことをとがめられたら、その会社は労働基準法、労働契約法に違反している可能性が高いと考えられます。
「労働局や労働基準監督署から指示を受けた」という場合は必ず自分で問い合わせて、アドバイスいただいた内容を伝えましょう。
間違ってもこの記事を読んだだけで「労基から○○のように言われました~」では、後々あなたが虚偽の発言をしたと判断され、不利になりますから。
私が実際に「雇用契約書にサインをしない!」と伝えた言い方
私が雇用契約の変更を言われてから「雇用契約書にサインをしない!」と言った伝え方を時系列でご紹介しましょう。
雇用契約の変更を知ったは、契約変更予定日の5日後。
10月末に前の職場を退職、11月よりグループ会社へ移籍。
契約変更は私の知らない間に行われていたんです。
そこで担当者に「5日も前に退職になってたんですか?これって解雇ですか?」と尋ねました。
担当者は「解雇ではなくてグループ会社への転籍。給料の出どころが変わるだけ」と言いました。
しかし勤務内容を確認してみると勤務時間は30分短縮、出勤時間は午後から。時給は変更なしという回答でした。
幸いこの時点では口頭で条件を伝えられただけ。
雇用契約書は作成されていなかったので、すぐさま大阪労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談。
大阪労働局に相談したところ「勤務時間が短くなるのは経時的不利益がある。納得できなければ雇用契約書にサインをしなくてもよい」とアドバイスしていただきました。
会社の担当者に大阪労働局へ相談したことを伝えた上で、「納得いかなければサインしないでください」と指導を受けたことを伝えました。
担当者は「その話はあとで」と言ったまま。
大阪労働局のアドバイスのおかげで10月末退職、11月1日からのグループ会社への移籍は現在保留。
12月1日からの移籍に向けて雇用契約書を作成しているようです。
雇用契約書にサインをしていない現在の状況
大阪労働局のアドバイスのおかげで納得いかない雇用契約書にサインをしないで済みましたが、その後どうなったのかというと・・・
まだ労働条件通知書も雇用契約書ももらっていません。
もちろんクビにもならず現状維持です。
よって雇用契約書にサインしていない現在は、以前の雇用条件のままということになります。
今後、雇用契約書を見せられてサインをしなければ解雇されるのか、私の主張が認められるかはわかりません。
何か動きがあればご報告させていただきますね。
無料で労働相談できる窓口
雇用契約に納得がいかない、聞かされていた仕事内容とは違うなど、企業に雇われていると様々なトラブルに直面しますよね。
そこで労働問題を無料で相談できる窓口をご紹介しましょう。
・各都道府県の労働局
・各都道府県の労働センター
・管轄の労働基準監督署
・厚生労働省
大阪労働局総合労働相談ダイヤル:0120-939-009 又は06-6949-6482(総務部: 総務課)
大阪府立労働センター(エル・おおさか):06-6942-0001
労働条件と違ったりパワハラなど、労働者が会社の圧力に負けてしまうことも少なくありません。
会社のやり方は不当だと思っても、声を上げにくいのが現実。
納得いかないから会社を訴えてやる!と意気込んでもなかなか実行には移せませんよね。
大半の方は泣き寝入りで自主退職します。
最初に契約した労働条件と違う、労働条件が変わる場合は「雇用契約書」を作成してもらいましょう。
なぜなら口約束だけでは、言った聞いてないといった食い違いが発生するからです。
労働相談ができる公共機関は、国、都道府県、自治体に窓口があります。
どこの窓口に相談してよいかわからない場合は、まず就労している都道府県の労働局に問い合わせてみてください。
ちなみに私は大阪労働局に電話に、アドバイスをいただきました。
雇用契約書の内容が悪質な場合や使用者の圧力でサインされされたなど悪質な場合は、自治体の労働基準監督署より会社に指導が入る可能性もあります。
雇用契約書にサインしません!体験談まとめ
今回は私の体験より「雇用契約書にサインしないと言った」というテーマでお届けしてきました。
雇用契約書は使用者(会社)と労働者の合意があって初めて成立するものです。
労働条件の変更を命じられたら必ず雇用契約書にサインしないといけないものではありません。
労働条件に納得がいかなければ、サインを拒否できます。
労働者は「なぜ労働条件を変えなければいけないのか」会社に説明を求める権利があります。
会社は労働条件を変更する理由を説明する義務があります。
雇用契約書はその場でサインせず、一度持ち帰って内容を確認し、疑問に感じることがあれば会社に状況説明をお願いしてみましょう。
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